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相続のタイミングは、突然訪れることが多いものです。事前準備をしていないと、さまざまな手続きに追われ、重要な申請などが漏れてしまう恐れもあります。
そのなかでも、時間が経ってから相続した不動産について、相続登記の申請を忘れていたことに気づく方も多いでしょう。相続登記は、今までは任意だったため、申請しなくても大きな問題になるケースは稀でしたが、2024年4月に施行予定の法改正により申請が義務づけられることになりました。
ここでは相続登記とはどのようなものか、いつから相続登記が義務化されるのかなど、相続登記義務化の詳しい内容や経緯、相続登記の手続きについて解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、相続が発生したときに、故人の所有していた不動産を相続人が引き継ぐ際の登記手続きのことです。登記手続きを行うことで、不動産の所有者変更が対外的に公示されます。
相続登記を行わないままでいると、相続によって取得した不動産の売買や賃貸などができないので注意が必要です。
2024年4月1日から開始!相続登記の義務化
相続登記の手続きは、これまで任意とされていますが、法改正によって2024年4月1日から義務化されます。相続登記の義務化により、不動産の相続人は、相続による所有権の取得を知った日から3年以内の相続登記申請が必要になり、もし正当な理由なく手続きをしなかった場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。
なお、改正法の施行前(2024年3月31日以前)に相続が発生した場合も、相続登記の義務化の対象となります。その場合、2027年3月31日まで(施行日から3年以内)に相続登記を行わなければなりません。
なぜ相続登記が義務化されたの?
近年では所有者が分からない不動産の増加により、周辺の環境悪化や土地利用の阻害などの問題が発生しています。登記簿上で所有者不明となっている土地は、九州本島の面積を上回るとも言われており、これを解消することが相続登記義務化の狙いです。
従来、相続登記されていない不動産は、取引の対象にできないため、有効活用されず空き家や遊休地となってしまうリスクがありました。今後、相続登記が広く浸透していけば、より円滑な取引ができるようになり、空き家や遊休地の減少にも繋がるでしょう。
不動産の相続登記を行う方法
次に、相続登記を行う方法を解説します。相続登記には多くの書類を提出する必要があり煩雑なので、難しければ司法書士などへの依頼もご検討ください。
相続登記に必要な書類・請求先一覧
相続登記には、さまざまな書類が必要です。簡単に入手できる書類もあれば、所管の役所などで手続きが必要な書類もあるので、種類だけでなく請求先も把握しておきましょう。
以下に、必要な書類等の種類、請求・入手先の一覧をまとめます。
書類の対象者 | 名称 | 請求・入手先 |
---|---|---|
被相続人 | 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの) | 市役所・区役所・町村役場など |
住民票の除票 | 市役所・区役所・町村役場など | |
相続人 | 戸籍謄本 | 市役所・区役所・町村役場など |
住民票 | 市役所・区役所・町村役場など | |
印鑑証明書(遺産分割協議書を提出する場合) | 市役所・区役所・町村役場など | |
その他 | 不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市役所・区役所・町村役場など |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など | |
登記申請書 | 自分で作成 | |
遺産分割協議書または遺言書 | 遺産分割協議書:相続人が作成 遺言書:被相続人が作成 |
相続登記にかかる費用
相続登記にかかる費用は、不動産の評価額によって異なりますが、一般的に数万円から数十万円が相場となっています。
費用の内訳は大きく分けて「書類の取得費用」「登録免許税」「司法書士などへの依頼費用」の3つです。
書類の取得費用
相続登記の必要書類は無料で取得できるものばかりではなく、発行手数料がかかるものもあります。自治体によって異なるケースもありますが、一般的にかかる費用を以下にまとめます。
除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円
改製原戸籍謄本:1通750円
住民票の除票:1通300~400円
住民票:1通200~400円
固定資産評価証明書: 1通200円~400円
登記事項証明書:1通480~600円
印鑑証明書:1通200~400円
登録免許税
不動産の登記申請をする人にかかる税金のことです。登録免許税は、土地や建物の固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出します。
相続登記における登録免許税の税率は、原則として0.4%です。ただし、軽減措置または免除措置が適用される場合もあります。
司法書士などへの依頼費用
相続登記の手続きは煩雑なので、司法書士などに依頼するケースも多いです。
司法書士費用は、相続登記を行う不動産の件数や価額などによって異なります。標準的なケースでは、相続登記の申請のみを依頼する場合は5~10万円、さらに戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、総合的な手続きを依頼する場合は8~15万円程度です。
相続登記申請の手順
相続登記を申請するときの手順を4段階のステップに分けて解説します。
1.必要な公的書類を揃える
まずは、相続登記に必要な公的書類を揃えましょう。
揃えるべき公的書類は、戸籍謄本等・住民票・固定資産評価証明書など多岐にわたります。すべての書類を揃えるのに時間がかかるケースもあるので、早めに揃えることをおすすめします。
2.遺産分割協議・協議書作成
続いて遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議とは、亡くなった人の遺産をどのように分割するかについて、相続人全員で話し合い、合意する手続きです。遺産分割協議書には、遺産分割協議で合意した遺産の分け方などを記載します。
なお、遺言書に従って不動産を相続する場合には、相続登記を行う際、遺産分割協議書ではなく遺言書を提出します。
3.登記申請書を作成する
法務局に提出する登記申請書を作成します。
登記申請書の書式は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができます。記載例も公開されているので、書き方がわからない場合は、記載例を参考にしながら進めるようにしましょう。
また登記申請書は手書き、パソコンのいずれでも作成できますが、パソコンで作成するのが一般的です。
4.登記申請書を提出する
登記申請書の作成が完了したら、必要書類と併せて法務局へ提出します。法務局への提出は、以下の3つの方法があります。
- 法務局(登記所)の窓口に持参する
- 法務局(登記所)へ郵送する
- 「登記・供託オンライン申請システム」でオンライン申請する
登記申請書を郵送する場合は、申請書と添付書類を封筒に入れ、表面に「不動産登記申請書在中」と記載して、書留郵便で送付しましょう。
登記・供託オンライン申請システムを通じてオンラインで相続登記を申請する場合、登記申請書は電子データの送信により受理されますが、戸籍謄本などの添付書類は法務局へ持参、または郵送しなければなりません。
相続登記の手続きをすべてオンラインで済ませることはできない点に注意しましょう。
手続きは司法書士、または弁護士へ相談しましょう
相続登記は、準備すべき書類が多く、手順も複雑です。さらに実際の相続では、相続登記以外にもさまざまな課題に直面することがよくあります。相続人の労力を減らすためには、専門家に相談することをおすすめします。
不動産の相続登記については、司法書士に依頼することで手間が大幅に省けます。また、相続登記を含む相続手続き全般の対応は、弁護士に相談することも可能です。弁護士は、トラブルの解決をはじめ、相続に関する幅広いサポートを提供しています。
相続登記を依頼する際は司法書士に直接依頼するか、弁護士に相談してみましょう。
専門家も活用し、今後は相続登記を確実に行いましょう
相続時はやるべきことが多数あります。従来、相続登記は任意とされており、後回しにされたり、手続き自体が行われなかったりするケースも少なくありませんでした。
しかし、今後は相続登記が義務化され、3年以内の手続きが義務づけられます。手続きを怠った場合には、過料を科されるリスクもあります。
また、相続した不動産の売却を検討している場合には、登記は必ず行わなければなりません。忙しくて時間が取れない方や不安がある方は、司法書士などの専門家にも依頼し、相続登記を確実に進めるようにしましょう。
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