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マンション買取サービスを利用してマンションを売却したときの手数料(※)には、売買契約書に貼る印紙税、登記費用、譲渡所得税があります。司法書士に手続きを依頼する場合は、司法書士報酬も必要です。
また、住宅ローン完済と共に買取サービスを利用するケースでは、抵当権抹消登記のための費用や、金融機関に支払う一括返済手数料が追加でかかります。
マンション売却では、仲介よりも買取のほうが費用が安く済むのが一般的です。ここでは、それぞれの手数料の詳細について解説したうえで、手数料に関するポイントを紹介していきます。
※本記事での「手数料」は、国や地方自治体に支払う費用のことを指しています。買取において、不動産業者への手数料はかかりません。
マンション買取に必要な手数料(費用)
マンション買取に必要な主な手数料は、印紙税、登記費用、売却利益に対してかかる譲渡所得税の3つです。買取サービスを利用するタイミングで住宅ローンが残っている場合は、一括返済とそのあとの手続きのため、別途費用がかかります。
下表は、買取サービスを利用する場合の手数料の内訳をまとめたものです。
項目 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
印紙税 | 最大10万円 | 売買契約書に必要 物件の売却額に応じて変動する |
譲渡所得税 | マンションの所有期間により 税率が異なる |
売却時に得た利益について 確定申告する必要がある |
登記費用 (所有権移転登記) |
書類交付手数料として数千円 +登録免許税 |
マンションの名義変更のため 必要になる |
登記費用 (抵当権抹消登記) |
2,000円(敷地権+建物) | 売却にあたって 住宅ローンを完済したときに必要 |
住宅ローン 一括返済手数料 |
5,000円~20,000円 | 金額は金融機関 および契約内容により異なる |
不動産会社に支払う手数料 | 0円 | 仲介ではないため 手数料はかからない |
司法書士報酬 | 1件あたり0円~5万円 | 自分で登記申請する場合はかからない |
ここからは、各費用について、金額や税率などの考え方を確認してみましょう。
印紙税
お金のやりとりが発生する一定の取引では、その契約文書に印紙税が課せられると印紙税法で定められます。マンションの売買契約書も課税文書にあたり、印紙税を計算して課税額に相当する額の収入印紙を貼り付ける必要があります。
なお、印紙税の課税額は、契約金額(マンション買取の場合は売却代金)に応じて異なります。法律では下の表のように定められており、仮に売却代金が3,000万円だったとすれば、2万円分の収入印紙が必要です。
契約金額(売却代金) | 税額 |
---|---|
50万円を超え 100万円以下のもの | 1,000円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 |
参考:不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書|国税庁
譲渡所得税
マンションの売却によって利益を得た場合、その翌年に確定申告を行い、譲渡所得税を納めなくてはなりません。なお、譲渡所得税の対象となるのは、売却代金のうち利益にあたる「譲渡所得」の部分です。利益に対しては、特別控除が適用されることもあります。
下記計算の結果、譲渡所得がゼロになる場合、所得税はかかりません。
■マンション売却時の譲渡所得の計算方法
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-(特別控除)
かかる譲渡所得税は譲渡所得に対する税率で決まりますが、税率は売ったマンションを所有していた期間によって異なります。5年を超えて所有していた場合は長期譲渡所得扱い、所有期間が5年以下なら短期譲渡所得扱いです。
譲渡所得税、住民税、2037年(令和19年)までかかる復興特別所得税の税率を合算すると、次のようになります。
譲渡所得の区分 | 税率 |
---|---|
長期譲渡所得(所有期間5年超) | 20.315% |
短期譲渡所得(所有期間5年以下) | 39.63% |
所有権移転登記の費用・登録免許税
マンション買取サービスを利用したときは、マンションの名義を変更売主から不動産会社に変更するための「所有権移転登記」が必要です。所有権移転登記では、下の表にある計算方法で、申請手数料にあたる登録免許税がかかります。
登記費用 | 登録免許税の課税額 |
---|---|
建物 (マンションの専有部分・専用共用部分) |
固定資産評価額×0.3% |
土地 (区分所有者の有する敷地権) |
固定資産評価額×1.5% |
また、登記申請の添付書類として、売主の印鑑証明書は最低限必要です。転居が済んでいるケースでは、住民票の写しも用意しなければなりません。これらの交付手数料として、別途に千円以内の費用がかかります。
抵当権抹消登記の費用・登録免許税
住宅ローン返済中のマンションを売る場合、一括返済しただけでは売買契約できません。買い取ってもらえるのは、ローン滞納時に備えて金融機関が設定した「抵当権」を登記で抹消したあとです。
抵当権抹消登記の申請手数料にあたる登録免許税は、不動産1個あたり1,000円です。マンションの売却なら、建物と敷地権で2個分、合計で2,000円かかります。
さらに、抵当権抹消登記申請書をつくるため、法務局から登記事項証明書を取り寄せて事前調査する必要もあります。証明書の交付手数料は、請求方法により異なり、下の表のとおりです。
登記事項証明書の請求方法 | 交付手数料 |
---|---|
書面請求 | 不動産1個につき600円 |
司法書士によるインターネットでの請求 | 不動産1個につき335円 |
住宅ローン一括返済手数料
マンション買取にあたり、住宅ローンを繰り上げで返済した場合、金融機関が定める一括返済手数料がかかります。かかる手数料は、契約先や契約内容(適用される金利など)によって異なりますが、相場は5,000円から20,000円程度となります。
司法書士報酬
所有権移転登記や抵当権抹消登記は、司法書士に依頼することもできます。依頼する場合は、マンション1個あたり5万円から8万円程度の報酬が必要です。忙しくてどうしても自分で手続きできないときや、書類の集め方が分かりにくいときに、依頼を検討すると良いでしょう。
マンション買取にかかる手数料に関するポイント
マンション買取時にかかる手数料のポイントとして、翌年に行う確定申告と、不動産会社の仲介手数料の2つが挙げられます。自分に合った費用の少ない売却方法を選ぶため、詳しくチェックしておくとよいでしょう。
売却益または特別控除の適用があれば確定申告が必要
マンション売却後、譲渡所得(売却益)が少しでもあるようなら、売却の翌年2月中旬から3月中旬にかけて確定申告が必要です。また、譲渡所得がゼロになるとしても、特別控除の適用が必要なら、適用対象であることを税務署に届け出るため確定申告しなければなりません。
必要であるにも関わらず確定申告しないままだと、税務調査の対象になり、一定の割合で加算した追徴課税を負担するリスクがあります。不明点があれば、買取サービス利用の際、不動産会社に質問しておきましょう。
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買取の場合は仲介手数料は不要
マンション売却の方法には、不動産会社が買主となる「買取」と、不動産会社に別の買主を探してもらう「仲介」があります。売却価格に対して一定の割合でかかる仲介手数料は、売却費用のなかで大きな割合を占め、買取の場合はかかりません。そのため、買取のほうが売却にかかる費用は押さえられるケースが多いです。
注意したいのは、買取のほうが仲介手数料の額だけお得になる分、売却代金が割安になってしまう点です。比較的需要があり、市場価格も高めのマンションの場合は、仲介の方が手元に残る額が大きくなる可能性があります。
マンション買取にかかる手数料を確認しよう
マンション買取に必要な手数料には、売買契約書に課税される印紙税、名義変更などに必要な登記費用、売却益に対し課税される譲渡所得税があります。売却方法として不動産会社が買主となる「買取」は、諸費用のなかで大きな割合を占める仲介手数料がかからない分お得ですが、売却価格が割安となる傾向です。
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