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家族が亡くなると、さまざまな相続手続きに対応しなくてはなりません。とくに期限がある相続手続きについては、期限を超過することでの不利益もあるため、知識を身につけたうえで、スケジュールを立てて計画的に対応を進めましょう。
ここでは期限のある相続手続きの概要や必要な対応、手続きを怠った場合の不利益(ペナルティ)などについてまとめました。
遺産相続手続きの期限
相続が発生した場合、遺産分割をはじめとして、さまざまな相続手続きへの対応が発生します。遺産分割そのものに期限はありませんが、その他の相続手続きのなかには、一定の期限が設けられているものがあります。
期限のある相続手続きのうち、主要なものは以下のとおりです。
3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申し立て |
---|---|
4か月以内 | 所得税の準確定申告 |
10か月以内 | 相続税の申告 |
1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
3年以内 | 死亡保険金の請求 (相続登記) |
4年2か月以内 | 相続税の軽減の特例の申告 |
相続放棄・限定承認の申し立て|3か月以内
遺産を相続するかどうかについて、相続人は以下の3つのなかから選択して意思表示を行います。
資産・債務を含めて、すべての遺産を相続する旨の意思表示です。
(2)相続放棄
遺産を一切相続しない旨の意思表示です。
(3)限定承認
資産を相続しつつ、債務は資産額の限度でのみ相続する旨の意思表示です。相続人全員が揃って行う必要があります。
相続放棄と限定承認は、亡くなった被相続人が多額の債務を抱えていた場合や、被相続人の債務額がわからない場合などにおいて有力な選択肢です。
相続放棄または限定承認をする際は、原則として自分自身のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述書と添付書類(戸籍謄本など)を提出しなければなりません。ただし、手続きが遅れたことについて合理的な理由がある場合には、期限経過後でも相続放棄や限定承認が認められることがあります。
必要書類や手続きの流れは、裁判所のオフィシャルサイトでご確認いただけます。
所得税の準確定申告|4か月以内
被相続人が死亡した年に得た所得については、相続人および包括受遺者(遺言によって割合的に遺産を遺贈された者)が、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に所得税の準確定申告を行う必要があります。
相続人と包括受遺者が複数名いる場合は、連署での提出、もしくは各人が別々でも提出ができます。別々で提出した場合は、ほかの相続人に申告内容を通知しなくてはいけません。
所得税の準確定申告の内容は、毎年3月15日までに行うべき通常の確定申告と、おおむね同様です。申告方法、必要書類などは国税庁のオフィシャルサイトよりご確認いただけます。
相続税の申告|10か月以内
相続した財産には相続税が課せられますが、負債や葬儀費用など一定額の基礎控除が認められています。相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(例)法定相続人が、配偶者・実子1人・養子2人の場合
3,000万円+600万円×法定相続人3名=基礎控除額は4,800万円
注 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含める
課税対象財産の合計額が基礎控除額を上回っている場合、課税対象財産を取得した者は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。課税対象となる相続財産や贈与財産には、現金・預貯金・有価証券・宝石・土地・家屋・貸付金・債権・知的財産権などの経済的価値のある資産すべてが含まれます。その一方で、借金などの債務は課税対象財産から控除されます。
・被相続人が死亡時に所有していた財産
・被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産(2024年度以降に行われる贈与については、被相続人の死亡前7年以内)
・相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
・生命保険金
・被相続人の死亡によって支給される退職手当金
など
また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」の適用を受ける場合にも、相続税の申告が必要です。
遺留分侵害額の請求|1年以内
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分(注1)が認められており、相続できた遺産が遺留分を下回った場合には、遺産を多く取得した者に対して不足額の支払いを請求できます(遺留分侵害額の請求)。
遺留分侵害額の請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効消滅します。
(2)相続開始のときから10年
遺留分侵害額の請求を行う場合は、上記の時効期間が経過するまでに、相手方に対する内容証明郵便の送付・家庭裁判所への調停の申立て・訴訟の提起などによって、時効完成を阻止しなければなりません。
注1…法定相続人に最低限保障されている相続財産の取得分
遺産相続手続き(死亡保険金の請求)|3年以内
被相続人を被保険者とする生命保険に加入していた場合、受取人は保険会社に対して死亡保険金を請求できます。死亡保険金請求権の時効期間は、権利を行使できるとき(=被相続人の死亡時)から3年です。この時効期間が経過するまでに、保険会社に対して請求手続きの方法の確認をし、忘れずに死亡保険金を請求しましょう。
相続税の軽減の特例|4年2か月以内
前述のとおり、相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。しかし、相続税の申告期限までに遺産分割が終わらないケースもあります。この場合、法定相続分に従って相続したものと仮定して、暫定的に相続税申告を行います。ただし、この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」の適用を受けることはできません。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」の適用を受けたい場合には、以下の手順を踏む必要があります。
(2)相続税の申告期限から3年以内に遺産分割を完了する
(3)遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に、税務署に対して更正の請求をする
相続税の申告・遺産分割・更生の請求の期間を通算すると、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」を受けられるのは、相続の開始を知ったときから約4年2か月後までです。
相続登記の手続き|3年以内
不動産(土地・建物)を相続した場合は、その所有権を保全するため、法務局(または地方法務局)で相続登記の手続きを行います。
相続人には、これまで相続登記を行う義務がありませんでした。しかし不動産登記法の改正により、2024年4月1日以降は、相続発生および所有権の取得を知ったときから3年以内に相続登記手続きを行うことが義務付けられています。
以下の記事で不動産相続における手順や注意点を解説していますので、相続財産に不動産が含まれる方はぜひご確認ください。
相続手続きが期限内に終わらないとどうなる?
相続手続きが期限内に終わらない場合は、以下の不利益を被る可能性がありますので、計画的に相続手続きを進めましょう。
手続きの種類 | デメリット |
---|---|
相続放棄・限定承認 | 裁判所に受理されず、不本意な相続を強いられる(債務もすべて相続してしまう) |
所得税の準確定申告 | 加算税を含む追徴課税を受ける |
相続税の申告 | 加算税を含む追徴課税を受ける |
遺留分侵害額請求 | 遺留分を確保できなくなる |
死亡保険金の請求 | 死亡保険金を受け取れなくなる |
相続登記 | 10万円以下の過料に処せられる |
相続税の軽減の特例 | 多めに納めた相続税を取り戻せない |
スムーズな遺産相続のために準備を
期限のある相続手続きについては、あらかじめスケジュールを立てて計画的に進めることが大切です。
とくに相続に不動産が含まれており、売却をする場合には、仲介か買取かの意思決定・不動産の査定・売却・遺品整理などにある程度の時間を要するため、早めに不動産業者への相談を始めるのがよいでしょう。不動産の売却や、方法については以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
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